重度後遺障害者とは

交通事故による後遺障害のなかでも重度の障害を指し、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、
重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方。
後遺障害とは、治療をしてもこれ以上改善されることはなく、病気や弊害が半永久的に続く状態のことをいいます。

具体的には以下に該当する方を「重度後遺障害者」としております。

  • 独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)の介護料受給資格者


      ナスバによって介護料受給資格認定通知書等、介護料受給に関する書類が発行されます。

  • 自動車損害賠償保障法施行令別表第一第2級以上に該当する者


      自動車損害賠償保障法施行令別表第一第2級以上に認定されると保険会社より後遺障害等級認定票が発行されます。

【後遺障害等級の詳細】

▽自動車損害賠償保障法施行令(別表第一)

等級 介護を要する後遺障害 保険金額
第1級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

備考 各等級に後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注)既に後遺障害を有する者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害によって支払われた保険金額を控除した金額を保険金額とする。